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商標に特化した特許事務所のちがいとは

商標に特化した特許事務所

紫苑商標特許事務所は、商標業務を専門的に取り扱う特許事務所です。

しかし、「商標専門」とか、「商標に強い」とか言われても、他の特許事務所と何が違うのか、正直なところわかりにくいかと思います。
そこで、これについて少しだけご説明させていただければと思います。


1.弁理士にも専門分野があります

まず、弁理士は、知的財産権を取り扱うエキスパートです。
皆様の知的財産権の取得や、知的財産に関するお困りごとの解決が主な仕事です。

そして、知的財産には様々な種類があります。
主に、発明(特許)、ブランド(商標)、工業デザイン(意匠)に分けられます。
お医者さんと同じで、弁理士もこれらのうち専門分野を持っているのが一般的です。

数として大半を占めるのは、発明を取り扱う「特許弁理士」です。
ただし、特許弁理士の中でも、電気、機械、化学、情報処理など、技術分野ごとに更に専門分野が分かれているのが普通です。

一方で、少数派なのが、商標や意匠を専門的に取り扱う弁理士です
したがって、まずは数の上でも、「商標弁理士」はかなりレアなのです。

もちろん、弁理士の資格があれば、どの分野を専門としても構いません。
しかし、各々の分野がそれぞれ専門的で奥が深いことから、通常、複数の専門分野を持っていることは稀です。

たまに全ての分野をこなせると豪語する弁理士を見かけることがあります。
しかし、深い専門性を考えると、同業者的には「?」と思わざるを得ません。
「なんでもできる」=「特に強みがない」となっていないことを祈るばかりです。


2.経験・実績のある商標弁理士による運営です

当事務所の代表である永露は、商標を専門とする「商標弁理士」です。
弁理士になって10年を過ぎましたが、最初から「商標しかやらない」ポリシーの「商標弁理士」です。

これまで、大手特許事務所の商標部や、商標専門事務所で修行を積んできました。
優秀な諸先輩たちの下で、しっかりと下積み時代を経て、現在に至っております
この点は、非常に重要だと思います。受任した案件は、軽く1000件は超えていると思われます。海外案件についても、ほぼ全世界での出願代行経験があります。

このように一つの分野だけガムシャラにやるのと、複数分野を並行的にこなすこと、専門性にどれだけの差がつくのかは、容易にご理解いただけるのではないでしょうか。

なお、永露は弁理士資格のほかに、知的財産の実務能力を図る国家資格「知的財産管理技能士」についても、最高位である1級を全ての業務区分(特許、コンテンツ、ブランド)について保有しております。商標一筋の弁理士ではありますが、決して、「ただの商標バカではない」ことの証左になるかと思います。

とはいえ、商標の世界は非常に難しく、10年程度の経験では「やっとスタートライン」です。過信・慢心することなく、今後も業務を通じて研鑽を続けていきたいと考えております。

これまでの「商標一筋」の経験は、皆様のお役に立てると信じております

「商標しかやらない」ポリシーと言っても、主に対特許庁の出願実務の話であり、他の知的財産分野に関する研鑽を怠っているわけではありません。商標の他にも、著作権法や不正競争防止法、インターネット関連法を得意としております。(※弁理士が取扱い可能な範囲に限られます。)


3.「商標専門」でなくても・・・?

商標専門でなくても問題ない場合とは

弁理士にも専門分野があることや、紫苑商標事務所が商標専門の事務所であることはよくわかった。しかし、「自分が依頼している特許事務所は商標専門ではないが、特に問題など起こっていないよ」と、思われた方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、本来的にはそれが普通であって、望ましいことです。
たとえば、多数の商標弁理士で構成される部門があるような、大きな特許事務所では、商標専門事務所と同様の知見やノウハウがあるでしょう。

ただ、「特に問題など起こっていないように見えるだけ」の場合もあるので、楽観視してはいけません
実は、皆様からの相談事で多いのが、手続後に発覚する「失敗」に関するものです

ある特許事務所で『登録できる』と言うので、出願したら拒絶になった」、「無事に商標登録を受けることはできたが、肝心な商品・サービスに権利が取れていなかった

こういった事態となった後で、「なんとかしてください!!」とご相談にこられる方が実に多いのです。通常、問題が発覚するのは早くて半年~1年後、時には数年後ということもあるので、事態が深刻になって気付くパターンというのがほとんどです。

この際、依頼人の皆様から、当時の出願書類や報告書等の書類を拝見すると、商標弁理士から見て目を疑うような(低レベルな)内容のものも決して少なくないのです。

このような問題が起こる原因は、「商標のわかりやすさ」にあると考えられます。
上述のように、商標は本当はとても難しいのですが、技術と違って視覚で認識することができますので、「一見、簡単に見える」という側面があるのも事実です。

また、商標登録のための手続についても、結局は審査での「○」か「×」の結果しかなく、確率的には「○」となる可能性が高いですので、潜在的な問題が認識されにくいと言えます。

そのため、ほとんど経験のない弁理士が商標案件を担当して、「問題なさそうにできてしまった」後、それが失敗に繋がるケースが少なくありません
特に、実務経験によって精度の差が顕著に表れる商標調査については、要注意です。(余談ですが、本当にしっかりとした商標調査を行なう場合、これが無料で行なわれることは通常考えられません。)

もちろん、こういったケースは稀だと信じたいところですが、いつ発覚するともわからないリスクを抱えるよりは、最初から商標専門の事務所・弁理士にご相談されるのが得策だと考えますが、いかがでしょうか。