商標権の更新時期はいつ?
商標権の更新手続は、存続期間満了の6か月前から満了日までに行なう必要があります。
満了日までに手続を忘れてしまった場合、その後6か月以内であれば、更新登録料を2倍納めることで手続を行なうことができます。
期限までに更新手続を行なわないと、満了日をもって商標権は消滅します。更新を希望しないのであれば、特別な手続は必要なく、放置すればOKです。
なお、特許庁から更新期限が迫っていることのお知らせなどは来ませんので、大切な商標権を失ってしまわないよう、しっかりと期限管理をすることが大切です。