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港北区で商標登録をお考えの皆様へ

港北区の経営者の皆様へ

港北区の経営者の皆様。
貴社の大切な商品・サービスの名称やマークが、他社にマネをされるのではないかと心配ではありませんか。また、お使いの名称やマークが、本当に使い続けていても大丈夫なものなのか、ご不安ではありませんか。

さらに、自社のブランディングによって、売上げや認知度をアップしたいとお考えではありませんか。

これらの問題を解決するためには、「商標登録」が役立ちます。

そこで本ページでは、港北区の事業者様に向けて、商標登録の概要やメリット、そして、その重要性をご説明いたします。



1.商標と商標登録

商標とは、商品やサービスの「識別標識」のことです。

ビジネスで用いられる文字・図形などは、商標になり得ます。
商品名やサービス名、会社ロゴなどをイメージすると、わかりやすいと思います。

港北区の事業者の皆様も、必ず何らかの商標を、日々のビジネスで使っているはずです。業種にもよりますが、商標を使わずに事業を行なうのは、まず難しいでしょう。

この商標は、特許庁に申請することで「商標登録」をすることができます。

商標登録は義務ではないためか、意外と軽視されがちではあります。
しかし、商標登録をすれば、「商標権」という強力な権利を得ることができます

港北区の経営者の皆様には、この機会に、ぜひ商標登録を有効に活用することによって、自身のビジネスで役立てていただければと思います。

横浜市港北区の風景写真1



2.商標登録のメリットとは?

では、商標登録をすると、どういったメリットがあるのでしょうか?
商標登録による主なメリットとして、以下が挙げられます。

商標登録のメリット

これらのメリットはすなわち、「商標権」を有していることによります。
いかがでしょうか、思っていた以上の効果だったのではないでしょうか?

ちなみに商標権は、日本国内であれば、全国的に及びます
港北区の区内だけで有効、などといったような制限はありません。

たとえば、港北区の事業者様が商標登録をすれば、もし、はるか離れた地方で似たような商標を使っている会社があった場合でも、堂々と「使うな!」と言うことができるわけです。

なお、リアルでの使用だけでなく、ネット上で使われている場合(たとえば、日本人に向けたウェブサイト内で使われている場合)も商標権は有効です。

もちろん、商標登録のメリットは、これだけではありません。
たとえば、これらの効果を通じて、より強力なブランディングが可能となるでしょう。それによって、貴社の商品・サービスの売上げや認知度のアップにも役立つはずです。

港北区の事業者の皆様にご注意いただきたいのは、もし商標登録をしなければ、これらのメリットとは逆のことが起こり得るリスクがあるという点です。

つまり、他社が勝手に、貴社の商品・サービスと同じような名称やマークを使っていても、基本的にやめさせることができません。また、商標登録は「早い者勝ち」のルールですので、貴社より先に、他社が商標登録をしてしまう可能性だってあります。この場合、その他社に商標権が生じることによって、貴社はそれ以上、自分の商標を使えなくなってしまいます。

このように、商標登録をしていないと、大きな不安要素を抱え続けることになります。いわば、中途半端な装備のまま、ビジネスという戦場を歩き回るようなものです。

成功している大企業や、業績を順調に伸ばしている中小企業などは、必ず商標登録に力を入れていると言っても過言ではありません。港北区の事業者の皆様も、ぜひこの機会に、商標登録をご検討されることをオススメする次第です。

ご参考商標登録とは?
  ご参考商標登録をしないとどうなるのか?



3.弁理士へのご依頼がオススメ

商標登録の申請手続は、港北区の事業者の皆様ご自身でも可能です。

しかし、実際の書面作成や手続の手順は、そこまで簡単ではありません。
たしかに、申請書(「願書」と言います)の書式は、かなりシンプルではあります。これだけ見ると、「自分でもできそうだ」と感じるのも理解はできます。

ですが、実際のところは、専門的な知識が乏しい状態で手続をすると、何らかのミスをする可能性が高いと言わざるを得ません

これが回復可能な手続上のミスであれば、まだ良いでしょう。一方、商標登録をすべき商標や、商品・サービスの内容をミスすると、たとえ形式的には登録ができたとしても、実質的には「意味のない登録」になっている可能性があるのです。

せっかく時間・費用・労力をかけて、自分で頑張って商標登録をしたとしても、それが無意味な登録となっては本末転倒です。やっかいなのは、自分ではその事実になかなか気付けないことです。

そこでオススメなのが、「弁理士」への依頼です。
弁理士は、国家資格で認められた、商標を含む知的財産の専門家です。

弁理士に商標登録を依頼すれば、主に以下のメリットがあると言えるでしょう。

弁理士に依頼する主なメリット

たしかに、弁理士への依頼にはそれなりの費用がかかります。
ですが、何事も「ここぞという大事な場面」では、しっかり費用をかけるというのがビジネスでは普通ではないでしょうか。商標登録をすることも、「ここぞという大事な場面」と言えるのではないでしょうか。

商標登録は、ぜひ弁理士へのご依頼をご検討いただければと思います。

弁理士は、一般的に「特許事務所」で執務をしております。
特許事務所や弁理士は、「弁理士ナビ」からも探すことができます。
まずは、気になる特許事務所にコンタクトをしてみてください。

ご参考はじめての特許事務所Q&A



当事務所がお手伝いできること

横浜市港北区 商標登録なら、ご相談ください

当事務所でも、港北区の事業者様からの商標登録のご依頼を承っております。
皆様の代理人として、出願準備から登録完了までを一貫してお進めいたします。

当事務所は、横浜市青葉区の弁理士が運営しております。
新横浜を始め、近隣の港北区には、長年の馴染みがあります。

ぜひ、港北区の事業者様の商標登録のお手伝いができればと考えております。


●当事務所の特徴

紫苑商標特許事務所は、「商標専門の特許事務所」です。

商標業務に特化した弁理士事務所となります。
現在では、まだ比較的珍しいタイプの弁理士事務所かもしれません。

当事務所には、主に以下のような特徴があります。

紫苑商標特許事務所の特徴

詳細は、「なぜ当事務所なのか?」や「当事務所の特徴」もぜひご覧ください。

様々な要素を考慮した、広い視野からの分析・ご提案を心がけております
また、ご依頼の遂行には「妥協しない」のがポリシーです。

なお、当事務所のサービス料金については、ご依頼内容により定まります。
まずは一度お気軽に、ご相談をいただけますと幸いです。


●代表弁理士プロフィール

商標登録のご依頼は、代表弁理士が担当させていただきます。

代表は、商標専門の弁理士として、15年以上の実務経験がございます。
これまでも、しっかりと、地道に、研鑽を積んでまいりました。

代表弁理士は、近隣の横浜市青葉区の出身です!

代表 永露 祥生
代表弁理士の写真

保有資格
弁理士
1級知的財産管理技能士(特許、コンテンツ、ブランド)※全区分
情報セキュリティアドミニストレーター ほか

略歴
中央大学総合政策学部卒業。
2006年 弁理士試験合格。
2007年~2015年 都内特許事務所勤務(商標担当)
2015年末より紫苑商標特許事務所代表。
横浜市(青葉区)には、約35年在住の「地元っ子」です。

より詳細なプロフィールは、「弁理士紹介」をご覧ください。


●よくあるご質問(Q&A)

法人ではなく、個人事業主の場合も商標登録はできますか?

はい、可能です。
ただし、個人名義での登録となります。
屋号や団体の名義で登録することはできません。


正式に依頼する前に、料金見積りはもらえますか?

もちろんです。
なお、商標登録にかかる費用は、登録しようとする商標の数、商品・サービスの区分数によって変動いたします。そのため、より正確な概算をお出しするには、ある程度のヒアリングを経ることが必要となりますので、予めご了承願います。


相談をしたら、依頼しないといけない雰囲気になりませんか?

そのようなご心配は不要です。
相談者様のご意向を、第一に尊重いたします。
当事務所では、ご提案やオススメはしますが、売り込みはいたしません。


貴所とのやりとりは、どのように行ないますか?

原則として、Eメールでの通信(ご連絡等)となります。


突然、請求書が送られてこないか心配なのですが?

当事務所では、そのようなことはいたしません。
料金が発生する場合は、ご依頼の着手前に必ずお見積もりを提示の上、
依頼人からの承諾を得てからお進めいたします。


●ご相談・お問い合わせ

当事務所では、港北区でがんばる事業者様を応援いたします。

横浜市港北区の風景写真2

ご相談、お問い合わせは、まずは以下のフォームよりご連絡ください。
追って弁理士より、Eメールにてコメント、回答、ご案内を差し上げます。
お見積りをご希望の場合も、こちらよりお知らせください。
初回の弁理士からの回答は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。
  サービスご提供までの流れ

※ご相談後に、しつこい営業電話などはいたしません。ご安心ください。
 ※当事務所へのご依頼は、Eメールがご利用できることが必須となります。



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<初回無料相談について>
※ご回答に有料サービスが必要となる案件は除きます。
 事前のご了承なく有料サービスに着手することはありません。ご安心ください。
※弁理士には法律により厳しい守秘義務があります。
 内容が第三者に開示されることはありませんので、ご安心ください。