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商標登録の後に会社名変更・住所変更があったら

会社名変更・住所変更があった場合に必要な手続とは

商標登録は、登録から10年間有効です。
そして、更新によって半永久的に登録を維持することができます。

この間に、会社名が変わったり、事業所の住所が変わることも少なくありません。
特に、起業時・創業時に商標登録をしていると、事業の拡大にともなって、会社名変更や住所変更があることは比較的多いと思われます。

このような場合、商標登録について何か手続が必要なのでしょうか?


会社名変更があった場合

登録原簿上の名義人の「名称」を変更する手続をしましょう。
これによって、商標登録は新しい会社名義のものとなります。

なお、ここでの「会社名変更」とは、改称や組織変更によるものなど、権利の主体に変更がない場合を意味します。相続・合併その他の一般承継や、譲渡その他の特定承継があった場合は、別の手続が必要です。

商標登録後の名義人の名称変更は、直ちに行う義務があるわけではありません。
しかし、これを怠ると、以下のようなリスクが発生する可能性があります。

名称変更をしないリスク
・特許庁での他の手続等において「別会社」と扱われてしまう。
・特許庁などからの大切な通知が届かない可能性がある。
・交渉等がしたい第三者が連絡を取れなくなる。
・不使用取消審判を受けた場合に、不利な状況になる可能性がある。

商標登録の数が増えたり、複数回の会社名変更があると、管理上も不便です。
名義人の名称変更は、必ず、できるだけ早めに行うことをオススメいたします。


住所変更があった場合

登録原簿上の名義人の「住所」を変更する手続をしましょう。
これによって、商標登録は新しい住所で原簿に記録されます。

登記している本店の住所で商標登録を受けており、こちらの住所が変わらないのであれば、住所変更は不要です。

なお、会社名は変わらずに住所だけが変わった場合であっても、実質的に別会社となっているような場合(権利の主体に変更があった場合)には、別の手続が必要です。

商標登録後の名義人の住所変更は、直ちに行う義務があるわけではありません。
しかし、これを怠ると、以下のようなリスクが発生する可能性があります。

住所変更をしないリスク
・特許庁での他の手続等において「別会社」と扱われてしまう。
・特許庁などからの大切な通知が届かない可能性が高くなる。
・交渉等がしたい第三者が連絡を取れなくなる可能性が高くなる。

各種審判が請求された場合など、通知や連絡が取れなかったことで商標登録について大きな不利益を受ける可能性も考えられます。
名義人の住所変更は、必ず、できるだけ早めに行うことをオススメいたします。


特許庁への手続のしかた

会社名変更があった場合、住所変更があった場合のいずれも、
登録名義人の表示変更登録申請書」を作成して、特許庁に提出します。

なお、前述のように、いずれも権利の主体には変更がない場合が対象です。
権利の主体に変更があった場合は、別の手続が必要となりますのでご注意ください。
※よくわからない場合は、まずは特許庁に問い合わせることをお勧めいたします。

申請書には、商標登録1件につき、1,000円分の収入印紙の貼付が必要です。
会社名変更と住所変更の両方を行なう場合は、2,000円分の収入印紙が必要です。

申請書は、書面で提出する必要があります。
PCを利用したオンラインでの申請はできません。
※2023年現在、将来的な変更が予定されております。適宜ご確認ください。


弁理士に手続をお任せいただけます

名義人の名称変更・住所変更の手続は、弁理士にお任せいただけます。
当事務所でも、以下のサービス料金にて、ご依頼を承っております。

当事務所の料金
1.名称変更のみ
  14,750円/1件
 ※印紙代込み、税込、送料別

2.住所変更のみ
  14,750円/1件
 ※印紙代込み、税込、送料別

3.名称変更+住所変更
  24,000円/1件
 ※印紙代込み、税込、送料別

なお、弁理士による手続には「委任状」が必要となります。
(ご依頼時に当事務所でご用意の上、ご確認等をお願いすることになります。)

書面作成や、特許庁への手続を自力で行なうのは意外と大変です。
ぜひ弁理士を活用し、貴重な時間と労力を節減してください。
当事務所のサービス料金も、リーズナブルになっております。


ご依頼・お問い合わせ

当事務所でも、商標登録後の会社名変更・住所変更をサポートしております。

紫苑商標特許事務所は、商標専門の特許事務所です。
15年以上の実務経験がある商標弁理士による、個人事務所となっております。
ご依頼・お問い合わせは、代表弁理士が丁寧かつ迅速に対応させていただきます。

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